賃貸の真実
「経年変化」といって、家も消耗品だから使って年数が経てばガタがくるという意味だ。
業者は、築後1〜2年の住宅でドアや窓の開閉がスムーズでないと言っても、「経年変化だ」と同じことを言う。
冗談じゃない。 新築1〜2年の家が、20〜30年経った家と同じわけがないではないか。
もちろん、元来地盤が軟弱な土地に家を建ててしまったらそういうことも起きるだろう。 そうでない場合にも業者は「住んでいたらやがてはそうなる」というようなことをわけ知り顔で言ったりする。
業者の施工が原因で瑕疵ができたのにどうして経年変化なのだ。明らかな瑕疵ではないか。 しかも、業者が利益を目的として手抜き工事をしてできた瑕疵だったりする。
絶対に許せない。 業者に対して、「瑕疵だ」と言ったとしよう。
向こうは必ず否定する。 絶対に認めようとしないのだ。
そこで、業者に瑕疵のある自宅を見てもらう。 業者は、自分で造った瑕疵だから、本当は現場を見なくてもよくわかっているのだ。
現場で瑕疵を見ても絶対に認めない。 認めれば無償で修理しなければならないからだ。
彼らは利益にならない仕事はやろうとしない。 建築作業が完遂してから工事請負金額の残金を支払うのが鉄則である。
何度も述べた。 「駄目回り」が済み「駄目直し」が終わって、もう工事は1切残っていないと判断してから残金を支払うのだ。
そうしないと、例えば、「駄目」が見つかって、その時点で残金を支払って、後で「駄目直し」をやって下さいと言ったって、さっそく翌日にやって来て「駄目直し」をする業者なんてほとんどいない。 催促してもなかなか来ないのだ。
何度も催促して、1〜2か月経った頃にやっと来て直していく。 そんなことが業者にとっては常識らしい。
信じられないだろうが。 残金をもらったら最後、それっきり何度催促しても来ない業者もいる。
金さえもらえば後は知ったことではない、ということだろう。金の切れ目が縁の切れ目とも言う・そんな業者が少なくない。 残金をもらった後の仕事は、彼等にとってはタダ働きくらいの感覚なのだろう。
実際は、「駄目直し」も工事請負金額に含まれているのに。 現在住んでいる住宅で瑕疵を発見したとしても、ほとんどの業者がタダで補修しようとは思っていない。
小さな瑕疵ならシプシブやってきて補修もするが、大きな瑕疵になるとまずやらないと思っていた方がよい。 さらに大きな問題がある。
「瑕疵担保責任」と「瑕疵担保補修請求」である。 工事請負契約約款の中で、必ず「瑕疵担保責任」と「瑕疵担保補修請求」について触れている。
触れていない契約約款は、かなりいいかげんだということだ。 そんな契約約款を準備した業者は信用できない。
「瑕疵担保責任」は、品質保証だと思ってほしい。 電気製品にも品質保証期間があって、その期間内の故障は業者が無料で修理してくれる。
住宅の場合もそれと同じで、電気製品の品質保証期間が「瑕疵担保責任期間」である。 「瑕疵担保責任期間」中に欠陥が見つかったら、建築した業者は無償で修理する義務が生じるのだ。
業者に「瑕疵担保責任期間内」の補修を請求することを「瑕疵担保補修請求」という。 では、なにも問題ないじゃないかと思ってはいけない。
多くの場合、「瑕疵担保責任期間」は1〜2年とされている。 つまり、家を新築して瑕疵が発生し、「瑕疵担保補修請求」を出して無償の補修を受けるには、わずか1〜2年の猶予しかないのだ。
ようするに、3年目以降の修理は有料ということなのだ。 新築住宅の瑕疵が表面化してくるのは、築後5〜6年経ってからというケースが最も多い。
となると、当然、瑕疵が見つかった時点で保証期間は過ぎていることになる。 何のための「瑕疵担保責任期間」わからない。
ちなみに、1995年施行のPL法(製造物責任法)は、住宅などの不動産は対象外である。 本当は、契約前の話し合いで、「瑕疵担保責任期間」を10年にしてもらうべきなのだ。
業者はダメだと言うかも知れないが要求してみて損はない。 もしかすると、1〜2年が5〜6年に伸びるかもしれない。
あるいは、浴槽や洗面台の保証は1年だが、家自体の躯体工事に関わる瑕疵については10年間保証してくれるかもしれない。 黙っていたらそのままなのだから、言うだけ言ってみよう。
こんな大事な契約なのに、業者が準備した契約約款で、何も考えずに契約を交わしてしまう建主側にも責任はある。 業者が準備したということは、は全く不利益にならない業者側に有利な契約書なのだ。
いなければダメだ。 約款を見ておかしいと思ったら内容の変更を要求してもいいのだ。
いくら住宅や不動産の知識がないとはいえ、飴やお菓子を買うのとはわけが違う。 家族のことも考えて、真剣に対処すべきだ。
もっとも悪いのは業者だ。 専門家なら、5〜6年経って瑕疵が表面化する可能性くらいわかっているはずだ。
それなのに、1〜2年しか「瑕疵担保責任期間」がない、自分に都合のいい契約約款を準備するのだから。 おまけに意図的に瑕疵を造るときている。
もちろん良心的な業者もいるが、話はあくまで悪徳な業者が対象だ。 運よく「瑕疵担保責任期間内」に瑕疵を発見できても、「経年変化」だと言ってなかなか修理してくれない。
つまり、どんな製品も使っていると古くなってガタがくるという論理だ。 モルタルの亀裂、排水不良、基礎コンクリートの亀裂、雨漏り、床のたわみ……。
こうした瑕疵がたった1〜2年で経年変化だという。 だから、瑕疵担保責任に該当しないので、修理してほしかったら金を払えと言ってくる。
冗談じゃない! こうしたトラブルをどうやって解決するのか。 ひとつには「建設工事紛争審査会」にかける方法がある。
契約約款には「当事者間に紛争が生じた際に……」という記載があり、その紛争の処理機関として「建設工事紛争審査会」を指定している。 この審査会には、建設省の中央審査会と都道府県審査会がある。
ただ、この「建設工事紛争審査会」は、業者側が準備した契約約款に記載されていることからもわかるように、決して消費者センターのように、トラブルから消費者、つまり建主を保護するための機関ではないということだ。 「建設工事紛争審査会」の本来の目的は建設業者の保護・育成だ。
したがって、建主側のトラブルを解決するための機関ではなく、基本的には建設業者間の業務上の紛争解決が主目的なのだ。 それでも、業者が準備した契約書とはいえ、契約した以上は履行すべきで、解決を「建設工事紛争審査会」に委ねる方法はある。
「建設工事紛争審査会」は、当事者の業者側か建主側の1方から斡旋・調停の申請があった場合に、斡旋・調停が行われる。 契約書に「当事者双方から仲裁の申請があった場合に……」との記載があったら、当事者からの申請で仲裁が開始される。
問題がある。 ひとつは非公開であること。
もうひとつは、「建設工事紛争審査会」の斡旋員が、建設業者関係の人、建築士などの専門家、弁護士などの法律的知識のある第3者で構成されることだ。 買手側を代表する委員が含まれていない。
1番の問題だ。 結局、弁護士は欠陥住宅や瑕疵の補修請求問題に不慣れだから、実際の解決には建築業務に明るい建築業者関係の人や建築士などの専門家があたる。
言い方は悪いが、ようするに業者サイドの解決だ。 はたして買手側が満足できる解決かどうか……。
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冗談じゃない。 新築1〜2年の家が、20〜30年経った家と同じわけがないではないか。
もちろん、元来地盤が軟弱な土地に家を建ててしまったらそういうことも起きるだろう。 そうでない場合にも業者は「住んでいたらやがてはそうなる」というようなことをわけ知り顔で言ったりする。
業者の施工が原因で瑕疵ができたのにどうして経年変化なのだ。明らかな瑕疵ではないか。 しかも、業者が利益を目的として手抜き工事をしてできた瑕疵だったりする。
絶対に許せない。 業者に対して、「瑕疵だ」と言ったとしよう。
向こうは必ず否定する。 絶対に認めようとしないのだ。
そこで、業者に瑕疵のある自宅を見てもらう。 業者は、自分で造った瑕疵だから、本当は現場を見なくてもよくわかっているのだ。
現場で瑕疵を見ても絶対に認めない。 認めれば無償で修理しなければならないからだ。
彼らは利益にならない仕事はやろうとしない。 建築作業が完遂してから工事請負金額の残金を支払うのが鉄則である。
何度も述べた。 「駄目回り」が済み「駄目直し」が終わって、もう工事は1切残っていないと判断してから残金を支払うのだ。
そうしないと、例えば、「駄目」が見つかって、その時点で残金を支払って、後で「駄目直し」をやって下さいと言ったって、さっそく翌日にやって来て「駄目直し」をする業者なんてほとんどいない。 催促してもなかなか来ないのだ。
何度も催促して、1〜2か月経った頃にやっと来て直していく。 そんなことが業者にとっては常識らしい。
信じられないだろうが。 残金をもらったら最後、それっきり何度催促しても来ない業者もいる。
金さえもらえば後は知ったことではない、ということだろう。金の切れ目が縁の切れ目とも言う・そんな業者が少なくない。 残金をもらった後の仕事は、彼等にとってはタダ働きくらいの感覚なのだろう。
実際は、「駄目直し」も工事請負金額に含まれているのに。 現在住んでいる住宅で瑕疵を発見したとしても、ほとんどの業者がタダで補修しようとは思っていない。
小さな瑕疵ならシプシブやってきて補修もするが、大きな瑕疵になるとまずやらないと思っていた方がよい。 さらに大きな問題がある。
「瑕疵担保責任」と「瑕疵担保補修請求」である。 工事請負契約約款の中で、必ず「瑕疵担保責任」と「瑕疵担保補修請求」について触れている。
触れていない契約約款は、かなりいいかげんだということだ。 そんな契約約款を準備した業者は信用できない。
「瑕疵担保責任」は、品質保証だと思ってほしい。 電気製品にも品質保証期間があって、その期間内の故障は業者が無料で修理してくれる。
住宅の場合もそれと同じで、電気製品の品質保証期間が「瑕疵担保責任期間」である。 「瑕疵担保責任期間」中に欠陥が見つかったら、建築した業者は無償で修理する義務が生じるのだ。
業者に「瑕疵担保責任期間内」の補修を請求することを「瑕疵担保補修請求」という。 では、なにも問題ないじゃないかと思ってはいけない。
多くの場合、「瑕疵担保責任期間」は1〜2年とされている。 つまり、家を新築して瑕疵が発生し、「瑕疵担保補修請求」を出して無償の補修を受けるには、わずか1〜2年の猶予しかないのだ。
ようするに、3年目以降の修理は有料ということなのだ。 新築住宅の瑕疵が表面化してくるのは、築後5〜6年経ってからというケースが最も多い。
となると、当然、瑕疵が見つかった時点で保証期間は過ぎていることになる。 何のための「瑕疵担保責任期間」わからない。
ちなみに、1995年施行のPL法(製造物責任法)は、住宅などの不動産は対象外である。 本当は、契約前の話し合いで、「瑕疵担保責任期間」を10年にしてもらうべきなのだ。
業者はダメだと言うかも知れないが要求してみて損はない。 もしかすると、1〜2年が5〜6年に伸びるかもしれない。
あるいは、浴槽や洗面台の保証は1年だが、家自体の躯体工事に関わる瑕疵については10年間保証してくれるかもしれない。 黙っていたらそのままなのだから、言うだけ言ってみよう。
こんな大事な契約なのに、業者が準備した契約約款で、何も考えずに契約を交わしてしまう建主側にも責任はある。 業者が準備したということは、は全く不利益にならない業者側に有利な契約書なのだ。
いなければダメだ。 約款を見ておかしいと思ったら内容の変更を要求してもいいのだ。
いくら住宅や不動産の知識がないとはいえ、飴やお菓子を買うのとはわけが違う。 家族のことも考えて、真剣に対処すべきだ。
もっとも悪いのは業者だ。 専門家なら、5〜6年経って瑕疵が表面化する可能性くらいわかっているはずだ。
それなのに、1〜2年しか「瑕疵担保責任期間」がない、自分に都合のいい契約約款を準備するのだから。 おまけに意図的に瑕疵を造るときている。
もちろん良心的な業者もいるが、話はあくまで悪徳な業者が対象だ。 運よく「瑕疵担保責任期間内」に瑕疵を発見できても、「経年変化」だと言ってなかなか修理してくれない。
つまり、どんな製品も使っていると古くなってガタがくるという論理だ。 モルタルの亀裂、排水不良、基礎コンクリートの亀裂、雨漏り、床のたわみ……。
こうした瑕疵がたった1〜2年で経年変化だという。 だから、瑕疵担保責任に該当しないので、修理してほしかったら金を払えと言ってくる。
冗談じゃない! こうしたトラブルをどうやって解決するのか。 ひとつには「建設工事紛争審査会」にかける方法がある。
契約約款には「当事者間に紛争が生じた際に……」という記載があり、その紛争の処理機関として「建設工事紛争審査会」を指定している。 この審査会には、建設省の中央審査会と都道府県審査会がある。
ただ、この「建設工事紛争審査会」は、業者側が準備した契約約款に記載されていることからもわかるように、決して消費者センターのように、トラブルから消費者、つまり建主を保護するための機関ではないということだ。 「建設工事紛争審査会」の本来の目的は建設業者の保護・育成だ。
したがって、建主側のトラブルを解決するための機関ではなく、基本的には建設業者間の業務上の紛争解決が主目的なのだ。 それでも、業者が準備した契約書とはいえ、契約した以上は履行すべきで、解決を「建設工事紛争審査会」に委ねる方法はある。
「建設工事紛争審査会」は、当事者の業者側か建主側の1方から斡旋・調停の申請があった場合に、斡旋・調停が行われる。 契約書に「当事者双方から仲裁の申請があった場合に……」との記載があったら、当事者からの申請で仲裁が開始される。
問題がある。 ひとつは非公開であること。
もうひとつは、「建設工事紛争審査会」の斡旋員が、建設業者関係の人、建築士などの専門家、弁護士などの法律的知識のある第3者で構成されることだ。 買手側を代表する委員が含まれていない。
1番の問題だ。 結局、弁護士は欠陥住宅や瑕疵の補修請求問題に不慣れだから、実際の解決には建築業務に明るい建築業者関係の人や建築士などの専門家があたる。
言い方は悪いが、ようするに業者サイドの解決だ。 はたして買手側が満足できる解決かどうか……。
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